インボイス制度が個人事業主にもたらす影響とは?施行されるまでにやるべきことを解説

2023年10月より開始される「インボイス制度」により、これまでと経理作業の流れが大きく変わります。それだけでなく、これまでに消費税を納める必要がなかった「免税事業者」であっても、課税事業者として消費税を納めないと仕事が減ってしまうなど大きな影響を及ぼします。

本記事では、インボイス制度が個人事業主にもたらす影響について解説します。今後の経営方針を決めるうえでの参考にしてみてください。

インボイス制度とは

インボイス制度の概要と施行される背景について、解説します。

1.概要

インボイス制度とは、「正確な消費税計算の促進」を目的として、2023年10月から導入される仕入れ税額控除の方式のことです。インボイス制度の施行によって、売り手は買い手に対してインボイス(適格請求書)の発行が義務化されます。


2.インボイスとは

インボイス制度によって発行が義務化される「インボイス」とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や、消費税額を記載した書類のことです。インボイスが指す書類には形式は問われず、納品書や領収書、レシートなどが挙げられます。

インボイスが買い手事業者から発行されることで、売り手側は消費税の仕入れ税額控除を受けられ、実際の納税額を抑えられます。

仕入れ税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算できる仕組みのことです。

【参考】インボイス制度の概要|国税庁


3.施行される背景

インボイス制度が施行されるに至った背景としては、2019年10月に消費税率が10%に引き上げられたことに加え、一部のカテゴリーで軽減税率の8%が導入されたことです。

軽減税率が導入される以前は消費税率は一律だったので、取引の合計額から消費税額を算出できました。しかし、カテゴリーごとに消費税率が異なると、取引の合計額だけでは正確な税額の把握が難しくなってしまいます。

そこで、消費税額を正確に算出できるようにするために、インボイス制度を導入して税率を明記しているインボイスの発行を義務化する運びとなりました。

また、インボイス制度には免税事業者が消費税を納める必要がなく、かつ取引先から受け取ることができる「益税」状態を防ぐ目的もあります。


4.2029年9月までは経過措置による軽減措置がある

インボイス制度の導入によってこれまで免税事業者だった事業者は仕事が減るリスクにさらされるか、「課税事業者」になるかの2択を迫られることになります。

廃業を想定している事業者もいることから、政府は経過措置として一定割合を仕入れ税額とみなして控除できる措置を導入しています。

  • ~26年9月末:80%が控除
  • 26年10月~29年9月末:50%

あくまで経過措置ではあるものの、本来の納税額よりも20~50%程度で済ませられるため、税負担はある程度は抑えられるでしょう。

【参考】お問い合わせの多いご質問|国税庁(令和5年2月28日掲載)

インボイス制度により課税事業主が受ける影響

インボイス制度が施行されることで、課税事業主は以下3つの影響を受けます。

  • 適格請求書発行事業者へ登録しなければいけない
  • 収入が下がる
  • 経理処理の手間が増える

すでに課税事業主である方はもちろん、これから申請する予定のある事業主の方もぜひご一読ください。


1.適格請求書発行事業者へ登録しなければいけない

インボイス制度で消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」へ登録しなければなりません。

免税事業者から課税事業者へ移行する人はもちろん、施行前の時点ですでに消費税を納税している事業者も登録が必要です。

適格請求書発行事業者への登録を怠ってしまうと、インボイスを発行できず、消費税の仕入れ税額控除を受けられなくなってしまいます。

特に、すでに課税事業者として消費税を納めている方は登録を忘れないように注意が必要です。


2.収入が下がる

これまで免税事業者だった人が課税事業者へ移行した場合、消費税の納税義務が発生するため、収入が下がります。そのため、インボイス制度導入以後の資金繰り計画を立てる際は、それまでに得ていた消費税を差し引いて計算するようにしましょう。


3.経理処理の手間が増える

インボイスを発行することに伴い、経理処理の手間が増えることも考えられます。インボイス制度の施行により、請求書には以下の項目を新たに記載しなければなりません。

  • インボイス制度の登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとの消費税額

記載する項目が増えることもあり、施行前まで使っていた従来のフォーマットとは異なります。

また、仕入れ税額が8%と10%の両方がある場合は、それぞれ分けて仕訳をしなければなりません。テイクアウト対応の飲食業などは2種類の税率を使い分けることになるため、経理処理に一層時間がかかるでしょう。


インボイス制度により免税事業者は仕事が減る恐れがある

インボイス制度が施行されるからといって、免税事業者全員に登録義務があるわけではありません。そのまま、免税事業者として事業を展開し、消費税を納めないやり方もあります。

しかし免税事業主のまま継続してしまうと、新規取引先との契約が難しくなったり、既存取引先から打ち切られたりすることが考えられます。

売り手事業者から見ると、免税事業主を取引をしたとしても仕入れ税額控除を受けられないため、キャッシュフローの悪化に繋がります。そこで、消費税控除を受けるために課税事業者へ乗り換えるケースは十分に考えられる話です。

契約が打ち切られ、新たな取引先も見つけられなくなってしまうと、廃業に追い込まれる事態も考えられます。免税事業者を継続するのであれば、仕事が減るリスクも受け入れたうえで決断をすべきと言えます。


インボイス制度が施行されるまでにやるべきこと

インボイス制度が施行されるまでにやるべきことは、以下の3つです。

  • 適格請求書発行事業者に登録するか否かを決める
  • 期限までに申請する
  • 制度に対応した会計ソフトを導入する

施行開始まで差し迫っているので、課税事業者になると決断した方は、早急に行動しましょう。


1.適格請求書発行事業者に登録するか否かを決める

適格請求書発行事業者に登録するか否かを決めないことには、何も始まりません。

免税事業者の継続を考えている場合は、課税事業者にならないことのリスクも考慮したうえで決めるようにしましょう。


2.期限までに申請する

インボイス制度の適用を受けるためには、期限までに申請を済ませましょう。

申請方法は、主に以下の3つです。

  • e-Taxで送信する
  • 税務署へ郵送する
  • 税理士に代理申請を依頼する

e-Taxであれば、費用をかけずに手っ取り早く済ませられます。

インボイス制度が開始される10月1日から適用を受けるのであれば、2023年3月31日までに税務署へ提出しなければなりません。

【参考】申請手続|国税庁


3.制度に対応した会計ソフトを導入する

インボイス制度に対応した会計ソフトを導入することも、忘れないようにしてください。

現在お使いの会計ソフトがクラウド版であれば、制度開始日までにはアップデートされて、対応しているバージョンで利用できるようになるでしょう。

ソフトウェア版を使っている場合は、対応しているバージョンへのアップデートを行う必要があります。場合によっては対応しているソフトウェアへの買い替えが発生する場合も、視野に入れておいたほうがいいでしょう。

ちなみに、Lenovo Pro 会員であれば、弥生会計オンラインを2年間0円で利用できるキャンペーンを受けられます。まだ会計ソフトを導入していない方は、ぜひ弥生会計オンラインをご検討ください。


まとめ

消費税を正確に計算することを目的に導入されるインボイス制度は、個人事業主の働き方に大きな影響を及ぼします。適格請求書発行事業者でないと買い手側事業者が仕入れ税額控除を受けられないため、仕事が減るリスクがあります。

適応したとしても消費税の納税義務が発生するので、キャッシュフローの悪化にも繋がりかねません。

また、経理の際に記載する項目が増えるので、請求書の作成や記帳のときに余計に時間がかかるでしょう。

「インボイス制度が導入されていいことが全然ない…」と、ほとんどの個人事業主は思うはずです。それでも制度として決まってしまった以上は、適応しながら事業を展開していくしかありません。

本記事が、あなたの事業にとって最善の選択を取るための参考になれば幸いです。



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特集 インボイス制度 (国税庁)